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2008年08月13日

障害者自立支援法は「違憲」 11人が不服審査申し立て

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障害者自立支援法が定めるサービス利用料の原則1割自己負担は憲法や障害者基本法に反するとして、東京埼玉大阪、兵庫の計11人が13日までに、負担の免除を求めて各知事と神戸市長に行政不服審査を申し立てた。  7月には東京、埼玉、大阪、滋賀、京都広島の17人が申し立てており、1割負担の撤廃を求める「障害者自立支援法訴訟」を視野に入れた不服審査請求は計29人となった。
 神戸市北区の吉田淳治さん(67)は13日、兵庫県と市に不服審査を申し立てた。全盲のため食事や掃除などの家事援助と外出時の移動支援のサービスを受け、1カ月に計6千円の利用料を払っている。妻しず子さん(71)も全盲で、移動支援サービスに月3千円を払っており、13日、市に不服審査を申し立てた。
 県庁で記者会見した吉田さんは「ひと月の主な収入は私と妻の障害基礎年金計16万円余り。このなかから9千円を出すのは、負担が非常に重い。(障害者という理由で)掃除をしたり道を歩いたりするのに利用料を払わなければならないのは、健康で文化的な最低限度の生活とはいえない」と話した。
posted by 介護日記 at 21:51| 大阪 晴れ| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Posted by qgdocywn at 2009年04月08日 09:32
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